行政犯としての類型とは? わかりやすく解説

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行政犯としての類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 17:44 UTC 版)

爆発物取締罰則」の記事における「行政犯としての類型」の解説

7条の爆発物告知罪、8条の爆発物犯罪告知罪は、発見者認知者に対す告知義務課し、それを尽くさない不作為処罰しようとするものであり、いずれも行政犯的な性質有する犯罪類型である。なお、7条違反の罪は条文上は100円以下の罰金となっているが、罰金等臨時措置法2条規定により、2万円以下の罰金となる。 その他、6条が、3条規定する爆発物使用予備罪について「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」がないことの挙証責任被告人側に負わせ、その証明ができなかった場合3条規定する罪の法定刑より軽い法定刑範囲処罰される規定している。つまり、両者適用関係は以下のとおりとなる。 上記目的存在する証明されたときは、3条の罪が成立 上記目的存在するか否か真偽不明のときは、6条の罪が成立 上記目的の不存在証明されたときは、3条の罪も6条の罪も不成立 このような特殊な規定設けられ趣旨については、その目的不明なまま爆発物製造・所持等がされている場合は、それ自体周辺地域不安感与え恐れがあるためという説明がされている。

※この「行政犯としての類型」の解説は、「爆発物取締罰則」の解説の一部です。
「行政犯としての類型」を含む「爆発物取締罰則」の記事については、「爆発物取締罰則」の概要を参照ください。

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