行政犯としての類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 17:44 UTC 版)
「爆発物取締罰則」の記事における「行政犯としての類型」の解説
7条の爆発物不告知罪、8条の爆発物犯罪不告知罪は、発見者・認知者に対する告知義務を課し、それを尽くさない不作為を処罰しようとするものであり、いずれも行政犯的な性質を有する犯罪類型である。なお、7条違反の罪は条文上は100円以下の罰金となっているが、罰金等臨時措置法2条の規定により、2万円以下の罰金となる。 その他、6条が、3条に規定する爆発物使用予備罪について「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」がないことの挙証責任を被告人側に負わせ、その証明ができなかった場合は3条に規定する罪の法定刑より軽い法定刑の範囲で処罰される旨規定している。つまり、両者の適用関係は以下のとおりとなる。 上記目的が存在すると証明されたときは、3条の罪が成立 上記目的が存在するか否か真偽不明のときは、6条の罪が成立 上記目的の不存在が証明されたときは、3条の罪も6条の罪も不成立 このような特殊な規定が設けられた趣旨については、その目的が不明なまま爆発物の製造・所持等がされている場合は、それ自体周辺地域に不安感を与える恐れがあるためという説明がされている。
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