行政用語の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:13 UTC 版)
平成16年12月24日付け、厚生労働省老健局長通知による「痴呆」からの改正用語例は、以下のとおりである。 痴呆 → 認知症 痴呆性高齢者 → 認知症高齢者 痴呆の状態にある高齢者 → 認知症の高齢者 痴呆性高齢者グループホーム → 認知症高齢者グループホーム 現在、第162回国会において審議されている「介護保険法等の一部を改正する法律案」による改正後の介護保険法では「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態」として認知症を定義している。
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