行政機関の保有する情報の公開に関する法律
平成11年法律42号。「行政機関情報公開法」と略称される。行政機関の保有する情報の公開を図ることによって,政府の諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)が全うされるようにするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的として(情報公開1条)制定された。行政機関の保有する情報については何人もその開示を請求することができ(情報公開3条),当該情報につき一定の不開示事由が存在しない限りは(なお不開示事由がある場合でも絶対的開示事由により開示され,または裁量的に開示されることもある。),原則的にこれが開示される(情報公開5条)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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