読み方:ぎょうせいてつづきほう
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的に、制定された法律。行政機関が行う指導や処分、行政機関に対して行う申請等に関して、必要とされる手続きや、行政側に求められる対応等を定める。平成6年(1994)施行。
[補説] 平成18年(2006)の改正で、行政機関が政省令等を制定する際に、案を公示して広く一般から意見を公募する、パブリックコメント(意見公募手続)の制度が設けられた。
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