融通手形の抗弁とは? わかりやすく解説

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融通手形の抗弁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/17 08:10 UTC 版)

融通手形」の記事における「融通手形の抗弁」の解説

融通手形最初の被裏書人は、金融目的協力するのであるため、その手形が融通手形であると知っていること悪意であること)が多い。しかし、その者が手形満期支払求めた際に、融通手形であることについて、悪意抗弁主張することを振出人認めると、融通契約目的達成することができなくなってしまう。そこで、手形取得者融通手形であると知っていただけでは、手形債務者悪意抗弁主張して支払拒むことはできない解されている。この結論を導くために、融通手形の抗弁が、手形抗弁のうちの通常の人的抗弁とは異な特殊なものであると解するべきか否か等、法的構成について学説争い存在する生来的な人的抗弁とする見解通説) この見解は、融通手形の抗弁を、他の人的抗弁とは異なり手形受取人(被融通者)にのみ成立し手形転得者には引き継がれないという特殊な性質有する生来的な人的抗弁解する抗弁引き継がれない以上、善意悪意かで抗弁切断するか否かという問題生じないとする。 確実との認識がある場合悪意抗弁認め見解力説 この見解は、悪意抗弁成立するために必要な手形法17但書の「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形取得シタル」とは、手形取得者権利行使をする際に債務者人的抗弁主張することが確実である、との認識持って手形取得したことが必要であることから、融通手形であると知っていただけでは、悪意抗弁主張できないとする。 融通契約違反認識がある場合悪意抗弁認め見解融通者が支払い資金提供しないなどの融通契約違反があった場合に、悪意抗弁主張できるのであり、単に融通手形であると知っていただけでは、悪意抗弁主張できないとする。

※この「融通手形の抗弁」の解説は、「融通手形」の解説の一部です。
「融通手形の抗弁」を含む「融通手形」の記事については、「融通手形」の概要を参照ください。

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