融通手形の種類とは? わかりやすく解説

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融通手形の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/17 08:10 UTC 版)

融通手形」の記事における「融通手形の種類」の解説

融通手形には、大きく分けて以下の3種類がある。 典型的な融通手形 現金を必要とする被融通者Aが、信用のある融通者BにAを受取人とする手形振り出してもらった後、金融機関等第三者Cに手形割引をしてもらい、手形金額より少な現金交換手形裏書譲渡する。被融通者Aは、融通者(振出人)Bに対して手形満期までに手形金額当の現金渡し第三者C(またはCからの手転得者D)が融通者(振出人)Bに手形満期支払求めてきたら、BがC(ないしD)に現金支払い手形決済をする。 この場合手形原因関係として、ABの間に、手形満期までに被融通者Aが融通者Bに対し支払資金提供する旨の内容融通契約存在する交換手形 現金を必要とする被融通者AとBが、互いに相手信用利用する目的相手方融通者となり、BはAを受取人とする手形(b)を、AはBを受取人とする手形(a)それぞれ振り出し、Aが手形bを、Bが手形aを、それぞれ金融機関等第三者C(第三者は別々の者でよい)に手形割引をしてもらい、手形金額より少な現金交換手形裏書譲渡する。そして、手形満期までに自らが振り出した手形(Aにとっては手形a、Bにとっては手形b)の手金額当の現金用意し第三者C(またはCからの手転得者D)が手形満期支払求めてきたら、AとBそれぞれがC(ないしD)に現金支払い手形決済をする。書合手形かきあいてがた)、馴合手形なれあいてがた)ともいう。 この場合手形原因関係として、ABの間に、手形満期にA・B双方が自らの振り出した手形について支払をし、一方支払い怠った場合には他方支払義務がなくなる旨の内容融通契約存在する手形貸付 現金を必要とする被融通者Aが、手形金額より少な現金引き換えに、金融機関等融通者Cに対して融通者Cを受取人とする手形振り出す。被融通者(振出人)Aは、手形満期までに自らが振り出した手形の手金額当の現金用意し受取人C(またはCからの手転得者D)が手形満期支払求めてきたら、AはC(ないしD)に現金支払い手形決済をする。Cが金融機関場合、この融通手形のことを手形貸付という。 この場合手形原因関係として、ACの間に、手形金額当の金銭消費貸借契約存在する。他の2つ場合異なり下記融通手形特有の融通手形の抗弁問題生じない

※この「融通手形の種類」の解説は、「融通手形」の解説の一部です。
「融通手形の種類」を含む「融通手形」の記事については、「融通手形」の概要を参照ください。

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