自動車重量税
主として道路そのほかの交通社会資本(一般財源)に充当するために、1971年に創設された。自動車の使用が社会にもたらしている社会的コストに着目した国税で、その4分の1は自動車重量譲与税法の規定により道路に関する費用にあてるため、市町村に譲与される。課税は自動車の重量に応じて決定され、新規または継続などの検査および使用の届け出に際して有効期間分を納付する。一例として、自家用乗用車で車両重量1~1.5tのクルマの3年間の税額は5万6700円である。
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