第3号被保険者とは? わかりやすく解説

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だいさんごう‐ひほけんしゃ〔ダイサンガウ‐〕【第三号被保険者】

読み方:だいさんごうひほけんしゃ

国民年金被保険者種別の一。第二号被保険者扶養されている20歳以上60歳未満配偶者年収130万円未満の人。保険料配偶者加入している厚生年金共済組合負担する


第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)

社会保障関わる用語

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者。サラリーマンの妻などがこれにあたる。第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者加入している制度全体負担するので、第3号被保険者は自分支払わなくてもよい。


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第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)


第3号被保険者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/01 02:57 UTC 版)

第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)とは、社会保険制度において、被保険者を区別するために設けられた用語である。




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