第12表とは? わかりやすく解説

第12表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 17:58 UTC 版)

十二表法」の記事における「第12表」の解説

奴隷盗み他人に損害与え行為関与し、それを主人関知していた場合でも、主人奴隷行為対す復讐からは免れることとする裁判が既に開始されているときに、その裁判争点となっている当の財産を神にささげないこと。もしそうした場合、その者は罰としてその2倍の価値支払うこと。 制定したのが誰であろうと、制定された法の法的拘束力は有効である。

※この「第12表」の解説は、「十二表法」の解説の一部です。
「第12表」を含む「十二表法」の記事については、「十二表法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第12表」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第12表」の関連用語

第12表のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第12表のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの十二表法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS