第12表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 17:58 UTC 版)
奴隷が盗みや他人に損害を与える行為に関与し、それを主人が関知していた場合でも、主人は奴隷の行為に対する復讐からは免れることとする。 裁判が既に開始されているときに、その裁判で争点となっている当の財産を神にささげないこと。もしそうした場合、その者は罰としてその2倍の価値を支払うこと。 制定したのが誰であろうと、制定された法の法的拘束力は有効である。
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