第10原則 拷問や残酷、非人間的、あるいは品位を傷つける扱いや処罰を受けない権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第10原則 拷問や残酷、非人間的、あるいは品位を傷つける扱いや処罰を受けない権利」の解説
万人は性的指向や性同一性を理由とする場合も含めて拷問や残酷で非人間的あるいは品位を傷つける扱いや処罰を受けない。 国家は、(a)性的指向や性同一性に由来するこうした扱いや処罰、さらにこれらの教唆を予防し、保護を与えるためあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(b)性的指向や性同一性に由来する拷問や残酷で非人間的あるいは品位を傷つける扱いを受けた被害者を認知し、保障や賠償も含めた救済や必要に応じて医学的、心理学的看護を提供するためにあらゆる正当な措置を講じる。(c)警官や刑務官そしてその他すべての公的および私的分野の関係職員にこうした扱いや処罰を予防するための意識向上の訓練や過程を実施する。
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