窃盗などとの線引き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)
窃盗とは、他人の占有する財物・電気を他人の意思に反して窃取する行為であるところ、後払いの飲食店においては客を信用して財物たる飲食物を占有者たる店員などが交付しているのであるから、窃盗罪の構成要件には当たらない。 なお、不可罰となる利益窃盗で論ずる向きもあるが、利益窃盗は財物でも電気でもない物やサービスを窃取した場合であるため、これも当たらない。 ただし欺罔があれば前述の詐欺罪に該当するし、暴行や脅迫があれば二項強盗罪の成立を妨げない。 立ち去る際に店員などに制止され、それに暴行を加えたり振り払って怪我をさせるなどして無理やり逃走を図った場合には二項強盗(致死傷)罪が成立する。また、窓などから脱出する際に周囲の物を壊したような場合は器物損壊罪の成立の余地がある(未必の故意など)。
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