窃盗などとの線引きとは? わかりやすく解説

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窃盗などとの線引き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)

無銭飲食」の記事における「窃盗などとの線引き」の解説

窃盗とは、他人占有する財物電気他人意思反して窃取する行為であるところ、後払い飲食店においては客を信用して財物たる飲食物占有者たる店員などが交付しているのであるから、窃盗罪構成要件には当たらない。 なお、不可罰となる利益窃盗論ず向きもあるが、利益窃盗財物でも電気でもない物やサービス窃取した場合であるため、これも当たらない。 ただし欺罔があれば前述詐欺罪該当するし、暴行脅迫があれば二項強盗罪の成立妨げない立ち去る際に店員などに制止され、それに暴行加えたり振り払って怪我をさせるなどして無理やり逃走図った場合には二項強盗致死傷)罪が成立するまた、窓などから脱出する際に周囲の物を壊したような場合器物損壊罪成立余地がある(未必の故意など)。

※この「窃盗などとの線引き」の解説は、「無銭飲食」の解説の一部です。
「窃盗などとの線引き」を含む「無銭飲食」の記事については、「無銭飲食」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの無銭飲食 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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