種苗法
読み方:しゅびょうほう
平成10年法律83号。新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的として(種苗1条)定められた。品種登録制度は,特許制度に類似しつつも植物についての特性を取り入れており,新規の品種を育成した者(育成者)は,農林水産大臣への出願・審査を経て当該品種を登録することにより,一定期間(原則として品種登録から20年)の独占権(育成者権)を有することとなる(種苗19条)。農産種苗法(昭22法115)を改正した旧種苗法(昭53法89)が全面改正されて現行法に至る。
平成10年法律83号。新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的として(種苗1条)定められた。品種登録制度は,特許制度に類似しつつも植物についての特性を取り入れており,新規の品種を育成した者(育成者)は,農林水産大臣への出願・審査を経て当該品種を登録することにより,一定期間(原則として品種登録から20年)の独占権(育成者権)を有することとなる(種苗19条)。農産種苗法(昭22法115)を改正した旧種苗法(昭53法89)が全面改正されて現行法に至る。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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