監査役の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)
監査役の設置は原則として任意であるため、会社に存在しなくてもよい(326条2項)。ただし、取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社、公開会社ではない会計参与設置会社を除く)と会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)には設置しなければならない(327条2項3項)。それ以外の会社は、定款の定めによって任意に設置することができる(326条2項)が、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では取締役会内に設置される監査等委員会・監査委員会及び会計監査人による監査を前提としているので、監査役を設置することができない(327条4項)。 設置した場合の人数には原則として制限はないので、1人以上いればよい。しかし、監査役会設置会社には3人以上おくことが必要であり、うち半数以上が社外監査役でなくてはならない(335条3項)。なお、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の公開会社である大会社には、監査役会設置義務がある(328条1項) また、監査役会設置会社においては、常勤監査役を選定しなければならない(390条2項2号、同3項)。常勤監査役とは、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中原則としてその会社の監査役の職務に専念する者である。常勤監査役は、一般的には二社以上の常勤監査役を兼務することはできない。しかし、親子会社間においては認められる余地がある(なお、常勤性違反は選任無効ではなく、監査役の善管注意義務違反となる)。常勤の社外監査役が許されるかについては、言葉的には違和感があるが、社外監査役の定義は「取締役や使用人等でなかったこと」とされている(下記「資格」の項を参照)ので、結論としては認められる。 なお、監査役が死亡等により欠けた場合に備えて、補欠監査役を予め定めることも可能である(329条2項)。
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