監査役の選任・解任とは? わかりやすく解説

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監査役の選任・解任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)

監査役」の記事における「監査役の選任・解任」の解説

監査役株主総会普通決議によって選任される3291項341条)。ただし、監査役がある場合には、取締役は、監査役選任に関する議案株主総会提出する場合には、監査役監査役2人以上ある場合はその過半数)、監査役会設置会社においては監査役会同意を得る必要があり(3431項、同条3項)、取締役対し監査役選任株主総会目的とすること又は監査役選任に関する議案株主総会提出することを請求することができる。 また、前述補欠監査役が予め選任されている場合は、監査役欠けた時に補欠監査役監査役就任する監査役、又は監査役辞任した者は、株主総会において、監査役選任若しくは解任又は辞任について意見述べることができる(3451項、4項)。 監査役退任するのは、原則として前述任期満了のときである。 期間満了のほかにも、監査役辞任意思表示をした場合330条・民法6511項準用)や、委任契約終了事由である監査役死亡破産手続開始決定後見開始審判会社破産手続開始決定により退任することとなる(330条・民法653準用)。 さらに、任期途中であっても、監査役株主総会特別決議によって解任される(3391項3092項7号)。

※この「監査役の選任・解任」の解説は、「監査役」の解説の一部です。
「監査役の選任・解任」を含む「監査役」の記事については、「監査役」の概要を参照ください。

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