発行ガイドライン緩和
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/18 08:23 UTC 版)
1984年5月の日米円・ドル委員会報告書で、以下の非居住者ユーロ円債発行ガイドライン緩和が発表された(12月実施)。 国際機関・外国政府に加え、外国の州・地方政府、政府機関、民間企業も発行できるようにする。 適債基準について、公共債はAAA格からA格以上に緩和すること。 民間債はA 格以上かつ円建外債(民間債)適債基準を満たすものが発行可能となること。 従来年間の発行件数は6-7件とされていたが、今後は発行件数および1件当たりの発行額について無制限とすること。 従来ユーロ円債の主幹事は本邦証券会社に限られていたが、これを外国業者にも開放すること。 1986年4月には民間債の適債基準を全面的に格付制度に移行し、公共債と同様にA格以上のものは無条件で発行が認められた。合衆国の格付け制度は投資顧問会社が実務を掌握していた。1992年3月には世銀のグローバルボンドを還流制限の適用除外とし、内外同時募集を可能とした。翌年7月には格付を取得しない場合でも発行を認めることとし、ここで非居住者ユーロ円債の適債基準は撤廃された。1995年8月、非居住者ユーロ円債の還流制限が全廃された。 還流制限とは、ユーロ円債を日本の投資家に販売することの禁止措置であった。
※この「発行ガイドライン緩和」の解説は、「ユーロ債」の解説の一部です。
「発行ガイドライン緩和」を含む「ユーロ債」の記事については、「ユーロ債」の概要を参照ください。
- 発行ガイドライン緩和のページへのリンク