発行ガイドライン緩和とは? わかりやすく解説

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発行ガイドライン緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/18 08:23 UTC 版)

ユーロ債」の記事における「発行ガイドライン緩和」の解説

1984年5月日米円・ドル委員会報告書で、以下の非居住者ユーロ円債発行ガイドライン緩和が発表された(12月実施)。 国際機関外国政府加え外国の州・地方政府政府機関、民間企業発行できるようにする。 適債基準について、公共債AAA格からA格以上に緩和すること。 民間債はA 格以上かつ円建外債民間債)適債基準満たすものが発行可能となること。 従来年間発行件数6-7件とされていたが、今後発行件数および1件当たりの発行額について無制限とすること。 従来ユーロ円債主幹事本邦証券会社限られていたが、これを外国業者にも開放すること。 1986年4月には民間債の適債基準全面的に格付制度移行し公共債同様にA格以上のものは無条件発行認められた。合衆国格付け制度投資顧問会社実務掌握していた。1992年3月には世銀のグローバルボンドを還流制限適用除外とし、内外同時募集を可能とした。翌年7月には格付取得しない場合でも発行認めこととし、ここで非居住者ユーロ円債の適債基準撤廃された。1995年8月非居住者ユーロ円債還流制限全廃された。 還流制限とは、ユーロ円債日本投資家販売することの禁止措置であった

※この「発行ガイドライン緩和」の解説は、「ユーロ債」の解説の一部です。
「発行ガイドライン緩和」を含む「ユーロ債」の記事については、「ユーロ債」の概要を参照ください。

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