病理検査報告書と病理診断報告書の違いについてとは? わかりやすく解説

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病理検査報告書と病理診断報告書の違いについて(日本病理学会)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/23 23:13 UTC 版)

病理検査」の記事における「病理検査報告書と病理診断報告書の違いについて(日本病理学会)」の解説

医療機関病理医常勤または非常勤病理標本について観察する場合は、その報告書は「病理診断報告書」である。診療報酬制度上も研鑽積んだ病理医病理診断行っている場合病理診断料N006が算定される病理診断管理加算算定される病理外注場合は、病理学的検査という検体検査外注であり、その報告書検体検査報告書である。この場合病理検査報告書基づいて臨床医病変について判断するので、病理判断料N007が算定されるこのため日本病理学会では、保険医療機関内で診断され病理報告書は「病理診断報告書」、衛生検査所等での病理報告は「病理検査報告書」と差別化している。「病理検査報告書」はあくまで「検査報告助言」という認識である。(佐々木毅連載 病理をとりまく社会問題 病理診療報酬変遷今後の展望病理臨床 2014, 32:1172) 検査所で受託された病理材料について作製され標本病理医観察し検体検査報告書作成することがあるが、これは「診断」ではない。診断医行為であるから当然ながら病理診断医療機関なされるのである今世紀に入り病理診断重要性認識されてきたとはいえ病理材料について検体検査として、検査センター多く場合登録衛生検査所)に外注増えている。外注割合2000年頃は40-50%だったものが近年80%とも言われ増加一途たどっている。病理材料20%病理診断なされているが、80%は病理学的検査報告書基づいて臨床医病変について病理判断していることになる。 結局日本病理学会東奔西走し内保連等の支援受けて2008年病理診断科標榜診療科入り病理診断診療報酬位置づけ変更などが行われたというものの、市場流れた病理材料について、医療機関内での医行為に戻すまでには至らなかったと言える患者側に立った病理診断意義高めるためには、さらなる政策テコ入れが必要となる。

※この「病理検査報告書と病理診断報告書の違いについて(日本病理学会)」の解説は、「病理検査」の解説の一部です。
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