甲板部のための資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)
分野免許乗り組み対象となる船舶の種類免許年齢海技士 (航海) 1級海技士 甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て) 満18歳以上 2級海技士 甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶。ただし下記では船長になれない。 近海または遠洋区域を航行する船舶および甲または乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン以上のもの。 近代化船 満18歳以上 3級海技士 甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶。ただし下記では船長になれない。 近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン以上のもの。 遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数500トン以上のもの。 近代化船 また下記では一等航海士になれない。 遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数1,600トン以上のもの。 近代化船 満18歳以上 船橋当直3級海技士 近代化船で、運航士が職員法施行令第1条第1項で定める航海士の職務のみを行うもの。 満18歳以上 4級海技士 下記では船長になれる。平水区域を航行区域とする船舶 沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの 近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの 遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの また下記では一等航海士になれる。 沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船 近海区域を航行する船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの 遠洋区域を航行する船舶及び甲区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの 満18歳以上 5級海技士 下記では船長になれる。平水区域を航行区域とする船舶で、総トン数1,600トン未満のもの 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの 近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン200トン未満のもの また下記では一等航海士になれる。 平水区域を航行区域とする船舶 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの 近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの 遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの 満18歳以上 6級海技士 下記では船長になれる。平水区域を航行区域とする船舶で、総トン数200トン未満のもの 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの また下記では一等航海士になれる。 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの 満18歳以上
※この「甲板部のための資格」の解説は、「海技士」の解説の一部です。
「甲板部のための資格」を含む「海技士」の記事については、「海技士」の概要を参照ください。
- 甲板部のための資格のページへのリンク