産業廃棄物管理票の記載事項(廃棄物処理法施行規則第8条の21第1項)
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「マニフェスト制度」の記事における「産業廃棄物管理票の記載事項(廃棄物処理法施行規則第8条の21第1項)」の解説
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付年月日及び交付番号 氏名又は名称及び住所 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を担当した者の氏名 運搬又は処分を受託した者の住所 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地 産業廃棄物の荷姿 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者の氏名又は名称及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付番号 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第8条の31の2第3号に規定する登録番号 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
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