産業廃棄物管理票の交付(廃棄物処理法施行規則第8条の20第1項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 14:22 UTC 版)
「マニフェスト制度」の記事における「産業廃棄物管理票の交付(廃棄物処理法施行規則第8条の20第1項)」の解説
当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が2以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、廃棄物処理法施行規則第8条の21第1項第8号及び第9号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、廃棄物処理法施行規則第8条の21第1項第8号及び第10号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第8条の31の2第3号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
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