理事庁とは? わかりやすく解説

理事庁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 15:15 UTC 版)

統監府」の記事における「理事庁」の解説

統監府地方機関として、韓国内7か所に「理事廳」を設置し理事官1人)および副理事官地域によって複数)を配置した理事官従来領事がおこなってきた業務のほか、次の権限有した統監指揮監督承けて、第2次日韓協約及び法令に基づき理事官執行すべき事務管掌する。 安寧秩序保持するために、緊急の必要があると認め場合において、統監の命を請う余裕がないときは、当該地方駐在帝国軍隊の司令官移牒して出兵請うことができる。 韓国施政事務であって第2次日韓協約に基く義務履行のために必要あるものにつき、事が緊急を要し統監の命を請う余裕がないと認めるときは、直ち韓国当該地方官憲に移牒し、これを執行させて、後にこれを統監報告しなければならない。 理事庁令を発し、これに罰金10円以内拘留又は科料罰則附することができる。

※この「理事庁」の解説は、「統監府」の解説の一部です。
「理事庁」を含む「統監府」の記事については、「統監府」の概要を参照ください。

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