理事庁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 15:15 UTC 版)
統監府の地方機関として、韓国内7か所に「理事廳」を設置し、理事官(1人)および副理事官(地域によって複数)を配置した。理事官は従来領事がおこなってきた業務のほか、次の権限を有した。 統監の指揮監督を承けて、第2次日韓協約及び法令に基づき、理事官の執行すべき事務を管掌する。 安寧秩序を保持するために、緊急の必要があると認める場合において、統監の命を請う余裕がないときは、当該地方駐在帝国軍隊の司令官に移牒して出兵を請うことができる。 韓国の施政事務であって第2次日韓協約に基く義務の履行のために必要あるものにつき、事が緊急を要し統監の命を請う余裕がないと認めるときは、直ちに韓国当該地方官憲に移牒し、これを執行させて、後にこれを統監に報告しなければならない。 理事庁令を発し、これに罰金10円以内、拘留又は科料の罰則を附することができる。
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