現行料金の特例とは? わかりやすく解説

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現行料金の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 23:38 UTC 版)

中央自動車道」の記事における「現行料金の特例」の解説

ETC車区間内のみの走行および首都高速東京外環道との連続走行都心発着首都高速出入口発着または東京外環道インターチェンジ発着)の場合、旧均一料金普通車場合620円)を上限とする。八王子ICより西の区間から連続して走行する場合は、八王子ICまでの料金と旧均一料金との合計額を上限とする(逆方向も同様)上記規定は、都心通過場合首都高速および東京外環道経由して東北道常磐道等の放射高速道路連続走行した場合)には適用しない。この場合走行時に通知され料金より請求時の料金高額になる。 非ETC車 八王子ICより西の区間とは別料金発着インターチェンジかかわらず区間最大料金大都市近郊区間25.8 km分。普通車場合980円)が徴収される

※この「現行料金の特例」の解説は、「中央自動車道」の解説の一部です。
「現行料金の特例」を含む「中央自動車道」の記事については、「中央自動車道」の概要を参照ください。

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