狩猟の対象としてとは? わかりやすく解説

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狩猟の対象として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 08:53 UTC 版)

野猫」の記事における「狩猟の対象として」の解説

鳥獣保護法では狩猟に関して定めがあり、狩猟してよい動物について環境省令定められている。 ノネコ狩猟鳥獣で、他の狩猟鳥獣同じく狩猟免許狩猟者登録の上許可区域において狩猟期間限り銃(装薬銃、空気銃)や罠(くくりわなはこわな(かごわな)など)による狩猟が可能である。野良猫狩猟鳥獣はないた狩猟できない狩猟とは捕獲した後の行為関わらず捕獲自体言い狩猟鳥獣以外の鳥獣捕獲鳥獣保護法罰則として懲役または罰金定められている。しかし狩猟鳥獣野猫と、非狩猟鳥獣野良猫放し飼い飼い猫相互区別個体だけでは困難で、首輪マイクロチップ有無および、野山に住むか人の営み中に住むかの差くらいし判断基準がないため、野猫主要な狩猟対象として活動する者はほとんどいないとされる

※この「狩猟の対象として」の解説は、「野猫」の解説の一部です。
「狩猟の対象として」を含む「野猫」の記事については、「野猫」の概要を参照ください。

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