特定遺贈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)
具体的な特定財産を対象とする場合を特定遺贈という。特定遺贈の場合は遺言による指定がない限り借金など消極財産を引き継ぐことはない。特定遺贈の放棄は遺贈者の死後いつでもできる(986条)。ただし、利害関係人は特定受遺者に対して催告することが認められている。特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に直接受遺者に移転するとした判例がある(大判大正5年11月8日民録22輯2078頁)。
※この「特定遺贈」の解説は、「遺贈」の解説の一部です。
「特定遺贈」を含む「遺贈」の記事については、「遺贈」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から特定遺贈を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
![](http://weblio.hs.llnwd.net/e7/img/dictSchRd.png)
- 特定遺贈のページへのリンク