特定遺贈とは? わかりやすく解説

特定遺贈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)

遺贈」の記事における「特定遺贈」の解説

具体的な特定財産対象とする場合を特定遺贈という。特定遺贈の場合遺言による指定がない限り借金など消極財産引き継ぐことはない。特定遺贈の放棄遺贈者の死後いつでもできる(986条)。ただし、利害関係人特定受遺者に対して催告することが認められている。特定遺贈の目的物は、遺言者死亡同時に直接受遺者移転するとした判例がある(大判大正5年11月8日民録22輯2078頁)。

※この「特定遺贈」の解説は、「遺贈」の解説の一部です。
「特定遺贈」を含む「遺贈」の記事については、「遺贈」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「特定遺贈」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から特定遺贈を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から特定遺贈を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から特定遺贈 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「特定遺贈」の関連用語

特定遺贈のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



特定遺贈のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの遺贈 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS