無資格者による調剤
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 03:51 UTC 版)
基準を満たした実務実習における薬学生には認められる場合があるが、その他の医療従事者では医師・歯科医師であっても認められない(一部例外あり)場合がほとんどである。 2019年(平成31年)4月2日、厚生労働省は、「調剤業務のあり方について」(薬生総発0402第1号)を都道府県などに発出し、非薬剤師でも可能な業務の基本的な考え方を整理した。 詳細は「無資格調剤」を参照
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