無資格診療とは? わかりやすく解説

無資格診療

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/29 05:11 UTC 版)

富士見産婦人科病院事件」の記事における「無資格診療」の解説

理事長の無資格診療については、理事長医師法違反、それを見逃していた院長保助看法違反容疑それぞれ起訴された。 1988年1月、元理事長懲役1年6か月執行猶予4年院長懲役8か月執行猶予3年有罪判決確定した

※この「無資格診療」の解説は、「富士見産婦人科病院事件」の解説の一部です。
「無資格診療」を含む「富士見産婦人科病院事件」の記事については、「富士見産婦人科病院事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの富士見産婦人科病院事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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