無許可の職業紹介・斡旋
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:34 UTC 版)
職業安定法第4条に違反し職業安定法64条(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に該当 労働基準法第6条(中間搾取排除)に違反し1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(労働基準法第13章第118条) などがある。無許可の職業紹介は中間搾取にあたるため中間搾取排除違反罪を構成する。 職安法4条違反は地方検察にたいし刑事告発、労基法6条違反においては被害者本人による労働基準監督署への刑事告訴(中間搾取被害が成立するため)により対処できる。労働基準法の告訴においては、広告事業者の代表者に中間搾取排除違反罪、求人企業の代表者等の役員に幇助罪(ごくまれに教唆罪)が適用可能である。告訴受理後、被告訴人と金銭的補償を含む和解も可能である。
※この「無許可の職業紹介・斡旋」の解説は、「求人広告」の解説の一部です。
「無許可の職業紹介・斡旋」を含む「求人広告」の記事については、「求人広告」の概要を参照ください。
- 無許可の職業紹介斡旋のページへのリンク