漁業以外における混獲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/10 07:31 UTC 版)
「混獲」という言葉は漁業以外についても使われることがある。一例が営利目的、あるいは、非営利、学術目的で行われる昆虫採集での、各種トラップにおいてである。小さな脊椎動物や他の採集対象でない昆虫が混獲される。 また、陸上において外来生物等の駆除のために仕掛けられた罠に、対象でない生物が掛かってしまうことも混獲ということがある。ヨーロッパにおいて、マスクラット駆除のために設置された罠に、ヨーロッパミンクがかかってしまうことなどが例として挙げられる。 日本における趣味釣りの用語として、混獲された魚を「外道」と呼ぶ。
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