漁業以外における混獲とは? わかりやすく解説

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漁業以外における混獲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/10 07:31 UTC 版)

混獲」の記事における「漁業以外における混獲」の解説

混獲」という言葉漁業以外についても使われることがある一例営利目的、あるいは、非営利学術目的行われる昆虫採集での、各種トラップにおいてである。小さな脊椎動物や他の採集対象でない昆虫混獲される。 また、陸上において外来生物等の駆除のために仕掛けられた罠に、対象でない生物掛かってしまうことも混獲ということがある。ヨーロッパにおいて、マスクラット駆除のために設置された罠に、ヨーロッパミンクかかってしまうことなどが例として挙げられる日本における趣味釣り用語として混獲されたを「外道」と呼ぶ。

※この「漁業以外における混獲」の解説は、「混獲」の解説の一部です。
「漁業以外における混獲」を含む「混獲」の記事については、「混獲」の概要を参照ください。

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