満州国の法令の施行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:02 UTC 版)
満洲国では、帝制移行の前後で法令の形式や施行に関する規定が変わっている。 建国直後の1932年(大同元年)4月1日から1934年(大同3年)2月28日までの間、教令、院令、部令、局令および省令は、暫行公文程式令(大同元年3月9日教令第15号)第4條により、別段の施行期日がある場合を除いて、公布の日から起算して満20日を経過した日から、軍令は特に定めた施行期日がないものは即日施行するよう定められていた。その後、帝制に移行した1934年(康徳元年)3月1日に改めて公文程式令(康徳元年3月1日勅令第2号)が制定されて暫行公文程式令は廃止された。なお、法律・命令の施行期日に関する規定が独立して法律命令ノ施行期日ニ関スル件(康徳元年3月1日勅令第3号)が定められ、法律、勅令、院令、部令、署令、省令、区令、庁令、その他行政官署が発する命令は、別段の施行期日が定められている場合を除いて、公布の日から起算して満30日を経過した日から施行するとされた。
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