欧州司法裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)
詳細は「欧州司法裁判所」を参照 欧州司法裁判所と第一審裁判所は欧州連合の基本条約と第2次法の内容を解釈してそれぞれの法の意味を示す機関であり、ローマ条約第220条によると、「この条約の解釈・適用において法が遵守されていることを確保する」ことが求められている。リスボン条約発効後は、欧州連合の機能に関する条約第19条第3項においてその権能が定められている。裁判所における法理でもって法は実効性を有するものとなり、欧州連合の諸機関や加盟国はそれらの法の下に支配されることとなる。マーストリヒト条約が発効されてから、欧州司法裁判所は法に違反する加盟国に対して罰金を科すことができるようになった(ローマ条約第228条、リスボン条約発効後は、欧州連合の機能に関する条約第260条)。同裁判所は欧州連合において法体系を定着させることに大きく寄与しており、法の解釈・適用についての同裁判所の姿勢はよく目的論的であるといわれる。
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