構造改善事業課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 00:57 UTC 版)
所掌 農林省組織令(昭和38年政令第1号)第33条に所掌事務が規定されている。 (構造改善事業課の所掌事務)第33条 構造改善事業課においては、次の事務をつかさどる。 一 農業構造改善事業に関し指導及び助成を行なうこと。 二 農村漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。 三 積雪寒冷単作地帯、急降斜地帯、特殊土じょう地帯、温田単作地帯、海岸砂地地帯及び畑地地帯の振興等に関する対策についての連絡調整を行なうこと。 四 農村漁村における電気導入に関すること。 五 農村漁村振興対策中央審議会に関すること。
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