検査忌避とは? わかりやすく解説

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けんさ‐きひ【検査忌避】

読み方:けんさきひ

検査きらって受けないこと。

銀行金融庁立ち入り検査を受ける際、資料隠蔽虚偽資料の作成などで妨害すること。銀行法禁じられている。


検査忌避(けんさきひ)(inspection evasion)

金融庁立入調査のさい、資料隠ぺいするなどして検査妨害すること。

金融庁は、適切な銀行業務確保書類調査などのために、銀行への立入調査を行うことができる。そのようなとき、当該職員質問に対して虚偽答弁をしたり、検査拒んだりすると、銀行法に基づく刑事罰対象となる。

検査忌避に問われると、違反者個人については1年以下の懲役または300万円以下の罰金刑対象となる。また、法人については2億円以下の罰金刑対象である。

検査忌避による刑事告発としては、1997年第一勧業銀行当時)の書類隠ぺい最初の適用例である。

(2004.10.08掲載




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