本人への効果不帰属と追認権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)
「無権代理」の記事における「本人への効果不帰属と追認権」の解説
無権代理人に本人からの代理権がない以上、法律効果は本人には帰属しない。無権代理行為は無効ではなく効果不帰属となり、本人が追認すれば有効な代理となる(本人が追認を拒絶すれば本人に効力を生じないことが確定する)。 効果不帰属とは、例えば、代理権のない者が勝手に契約を結んできたからといって、本人はその契約内容に従った債権や債務を得ることはない。これによって本人の権利や財産があずかり知らぬ所で害されることを防ぐことができる。 しかし、本人が無権代理行為を追認の意思表示をすれば、一転して有効な代理行為となり効果が契約の時にさかのぼり本人に帰属する(116条)。これを本人の追認権という。たとえ代理権がない者による代理行為であっても本人がそれを拒まないのであれば効果を否定する理由はないからである。つまり、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(113条1項)。 これとは反対に本人は追認拒絶の意思表示をすることにより無権代理行為の効果が自らに帰属しないことを確定させることもできる。 これら追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない(113条2項)。
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