本「基本要綱」発表前の土地取得の実態とは? わかりやすく解説

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本「基本要綱」発表前の土地取得の実態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/07/13 18:05 UTC 版)

満洲開拓政策基本要綱」の記事における「本「基本要綱」発表前の土地取得の実態」の解説

満州移民事業実施のためには、移民用地確保最大難関であるということは日本政府認識していた。そのため前述試験移民期」には、官有地不在地主地の取得という方針が、「本格的移民期」になっても「未利用地開発主義」が方針として掲げられていた。結論から言えば1941年末までに約2,000ヘクタール移民用地収容された。これは、当時満州国国土総面積の14.3パーセントにあたる。しかし、その土地買収方法は、帝国主義丸出し暴力的強圧的なものであった中国人は、地券取り上げ避けるため、それを長持ちの底に隠したり、壁に塗りこめたりもした。これを知った日本兵は、長持ちひっくり返したり銃床民家の壁をたたき割ったりもした。しかも日本政府は、移民用地買収にあたって国家投資できるだけ少額すまそうとした。1934年昭和9年3月関東軍参謀長名で出された「吉林省東北部移民買収実施要項」では、買収地価の基準を1ヘクタールあたり荒地で2円、熟地で最高20円と決めていた。当時時価の8パーセントから40パーセントであったこのような低価格での強権的土地買収は、吉林省東北部のみで行われたではなく満州各地恒常的に行われた浜北密山県では全県私有地の8割が移民用地として取り上げられたが、買収価格時価の1割から2割であり、浜江省木蘭県徳栄での移民用地買収価格は、時価の3割から4割であった。そのうえ土地買収代金はなかなか支払われなかった。そして、日本政府の方針として掲げられた「未利用地開発主義」は実行されなかった。それは、移民用地として取得された約2,000ヘクタールの17.6パーセントにあたる351ヘクタール既耕地だったことからも明らかである。

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