木・紙製品生産設備制御・監視員
分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 生産工程従事者 > 生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) > 木・紙製品生産設備制御・監視員 |
説明 | 材料に触れて直接処理や加工等を行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備の稼働状況のモニタリング、運転状況の調整を行うなど自動化された生産設備を操作して、板・角材などの製材、木材チップ・合板の製造、木・竹・草・つる及びこれらの類似品を材料として加工し、各種の製品の製造、木材・木材チップ・古紙などからパルプの製造、パルプ・その他の繊維から紙・板紙の製造、紙・板紙加工製品の製造を行う生産設備の制御・監視の仕事に従事するものをいう。 ただし、木製がん具の製作、いすなどの内張り、掛物・ふすまなどの表装を行う生産設備の制御・監視の仕事に従事するものは小分類〔509〕に分類される。 |
事例 | 木製製品生産設備操作・監視作業者;木製製品生産設備オペレーター;紙製品生産設備操作・監視作業者;紙製品生産設備オペレーター |
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