服役後から死去まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 23:52 UTC 版)
1974年4月25日、鈴木一男は満期出所、1977年6月17日には李得賢も仮釈放された。 度々の仮釈放面接で無実を主張したため、鈴木は未決勾留期間を入れて19年近く服役した。李も同様に無実を主張し続け、犯行を否認したまま仮釈放になった。これは仮釈放の稀な事例である。李の仮釈放には代議士西宮弘による刑務所長への詰問が功を奏したという。 2人の出所後、再審請求が行われたが棄却、即時抗告も行われたが棄却、さらに特別抗告が行われたが、1989年1月2日に李得賢が死去、3年後の1992年12月27日に鈴木一男も死去した。 この事件では、被害者の死亡時刻や死亡状況の推定について不備が指摘されており、再審請求に際して提出された被害者に関する新鑑定によれば、被害者の死亡時刻には犯人とされた両名ともにアリバイが存在している。
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