最低賃金制とは? わかりやすく解説

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最低賃金制

最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額定め使用者は、それ以上賃金労働者支払なければならないとする制度をいう。
 賃金は、本来、労使自主的に対等立場で話合いによって決定すべきものであるが、中小零細企業等に多く存在する賃金の低い労働者は、その多く未組織であるなど、使用者との対等な交渉によって労働条件とりわけ賃金決定することがほとんど期待できない実情にある。
 このためこのような労働者不公正な低賃金については、国が積極的に介入して賃金の最低額保障し、その改善を図る必要がある
 このように、最低賃金制は、第一義的には一定水準下回る低賃金解消して労働条件改善を図ることが目的であるが、あわせて労働力質的向上や企業間の公正競争確保する機能など期待され国民経済健全な発展寄与することをねらいとしている。




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この記事は、各省庁等のデータを基に、(独)労働政策研究・研修機構が作成した「労働統計用語解説」を転載しております。厳密な定義については、各省庁等のホームページをご参照下さい。

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