旧商法上の取り扱いとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 旧商法上の取り扱いの意味・解説 

旧商法上の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 02:40 UTC 版)

繰延資産」の記事における「旧商法上の取り扱い」の解説

商法施行規則は、繰延資産を、創立費開業費研究費開発費新株発行費社債発行費社債発行差金建設利息8つ限定しており、その計上任意とし(資産計上してもよいし、支出した期に全額費用として処理してもよい)、さらに、資産計上したときは、比較短期間最長5年社債発行差金を除く)での期割償却要請していた。(商法施行規則第35条~第41条。企業会計原則でも、これに対応する8つ繰延資産列挙されている。3-4-(1)-C) これは、商法債権者保護のための静態論的会計思考基づいているからであり、同思考からは、資産財産性、すなわち換金性をもっていることが要請されるからである。つまり、債権者保護するためには、貸借対照表において、企業債務弁済力の表示が必要となるため、財産性のない資産換金不能資産)を貸借対照表計上することは同法立場からは本来認められないということである。 しかし、今日会計思考動態論的思考へと変化していることとのバランスから、同法においても、繰延資産計上条件付き容認したのである

※この「旧商法上の取り扱い」の解説は、「繰延資産」の解説の一部です。
「旧商法上の取り扱い」を含む「繰延資産」の記事については、「繰延資産」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「旧商法上の取り扱い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「旧商法上の取り扱い」の関連用語

1
12% |||||

旧商法上の取り扱いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



旧商法上の取り扱いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの繰延資産 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS