旧商法の制度との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 10:15 UTC 版)
旧商法においては退社等によって社員が一人となった場合には合名会社は解散するとされていた。つまり、株式会社のように株主(社員)が一人しかいない「一人会社」は認められず、社団性が強く要求されていたのである。会社法においては、持分会社一般の解散事由は「社員が欠けたこと」とされており(641条4号)、合名会社の社団性はやや後退したといえる。会社法制定後のその他の変更点としては法人が社員となることが許容されたことがあげられる(598条等)。
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