旧商法の制度との違いとは? わかりやすく解説

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旧商法の制度との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 10:15 UTC 版)

合名会社」の記事における「旧商法の制度との違い」の解説

旧商法においては退社等によって社員一人となった場合には合名会社解散するとされていた。つまり、株式会社のように株主社員)が一人かいない一人会社」は認められず、社団性が強く要求されていたのである会社法においては持分会社一般解散事由は「社員欠けたこと」とされており(641条4号)、合名会社社団性はやや後退したといえる会社法制定後その他の変更点としては法人社員となることが許容されたことがあげられる(598条等)。

※この「旧商法の制度との違い」の解説は、「合名会社」の解説の一部です。
「旧商法の制度との違い」を含む「合名会社」の記事については、「合名会社」の概要を参照ください。

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