日本における相互主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/14 20:10 UTC 版)
詳細は「日本における外国人参政権」を参照 日本国憲法は、15条1項で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」、43条1項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」としており、現状で外国人の国政参政権は認められていない。民主党推進派議連は、2008年の提言で、相互主義に一定の合理性を認めつつも、その採用には慎重であるべきとの結論に至ったとしている。日韓で相互主義をとる場合の制度差として永住者数、永住資格付与条件、政党や選挙運動への参加条件などの相違点が議論となっている。[要出典]
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