日本における国際郵便とは? わかりやすく解説

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日本における国際郵便

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 08:24 UTC 版)

国際郵便」の記事における「日本における国際郵便」の解説

jcjんdcjbdhcbはbhbwdhbんwづんcうwd(wcbうrbchwbrycb(rcうbうrcぶwbrcうbうrんゔwんるvn日本における国際郵便の取り扱いについては、郵便法昭和22年法律165号)に基き総務省監督する特殊会社ある日郵便株式会社(以下日郵便)が条約上の指定され事業体にあたり郵便法の「第2条郵便実施)」に基き「郵便業務」として国際郵便業務を行う。 日本郵便の「国際郵便約款第1条第1項は、「外国にあて又は外国から到着する郵便物」を「国際郵便物」と定めている。なお国郵便約款第4条において、北方諸島歯舞群島色丹島国後島及び択捉島をいう)は、「当分の間外国とみなす」となっている。 なお、「国際スピード郵便物」(EMS)と、「航空扱い」とした「小包郵便物」については、「郵便追跡サービス」の使用が可能である。

※この「日本における国際郵便」の解説は、「国際郵便」の解説の一部です。
「日本における国際郵便」を含む「国際郵便」の記事については、「国際郵便」の概要を参照ください。

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