日本における国際郵便
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 08:24 UTC 版)
っjcjんdcjbdhcbはbhbwdhbんwづんcうwdん(wづcbうrbchwbrycb(rcうbうrcぶwbrcうbうrんゔwんるvn日本における国際郵便の取り扱いについては、郵便法(昭和22年法律第165号)に基き総務省が監督する特殊会社である日本郵便株式会社(以下日本郵便)が条約上の「指定された事業体」にあたり、郵便法の「第2条 (郵便の実施)」に基き「郵便の業務」として国際郵便の業務を行う。 日本郵便の「国際郵便約款」第1条第1項は、「外国にあて又は外国から到着する郵便物」を「国際郵便物」と定めている。なお国際郵便約款第4条において、北方諸島(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう)は、「当分の間、外国とみなす」となっている。 なお、「国際スピード郵便物」(EMS)と、「航空扱い」とした「小包郵便物」については、「郵便追跡サービス」の使用が可能である。
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