文書主義の段階
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/01 08:23 UTC 版)
文書主義は、事務及び事業の段階に応じて文書を作成する義務が定められる。 行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義 諸活動の正確性の確保、責任の明確化、適正かつ効率的な運営等の観点から重要。法令の制定や閣議案件については、その立案経緯・過程に応じ、最終的な決定内容のみならず、経緯・過程について、文書を作成することが必要である。 諸活動の成果を適当と認める段階での文書主義 例、断続的に行われた相談への対応について、最後の相談が終了した後に、途中経過を含めて文書を作成する。 処理に係る事案が軽微なものである場合 文書主義の例外としてもよいとされる。
※この「文書主義の段階」の解説は、「文書主義」の解説の一部です。
「文書主義の段階」を含む「文書主義」の記事については、「文書主義」の概要を参照ください。
- 文書主義の段階のページへのリンク