教科書法典の是非とは? わかりやすく解説

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教科書法典の是非

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「教科書法典の是非」の解説

学問的定義の多用は、法典錯雑とさせ、特定の学問的立場を法によって強制するもので弊害大きい(江木ほか、富井奥田ルードウィヒ・S・レーンホルム例えば「財産」とは「権利」だと注釈する財産第1条では、何々と名前が付いてないと保護受けられない村田)定義、例示区別逐一示すのは諸外国の立法例にも珍しくないボアソナード延期論者評価するドイツベルギー民法草案も定義規定は多い(日本法律旧民法講釈めいて居ると攻撃されて居るけれども、ドイツ民法講釈めいて居る所もある。然し上手に出来て居ります。 — 仁井田益太郎 もう一段洗練されるスイス法のやうにしっくりしたのでせうね。 — 穂積重遠

※この「教科書法典の是非」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「教科書法典の是非」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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