教科書法典の是非
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
学問的定義の多用は、法典を錯雑とさせ、特定の学問的立場を法によって強制するもので弊害が大きい(江木ほか、富井、奥田、ルードウィヒ・S・レーンホルム) 例えば「財産」とは「権利」だと注釈する財産編第1条では、何々権と名前が付いてないと保護を受けられない(村田)定義、例示、区別を逐一示すのは諸外国の立法例にも珍しくない(ボアソナード) 延期論者が評価するドイツやベルギーの民法草案も定義規定は多い(日本之法律) 旧民法が講釈めいて居ると攻撃されて居るけれども、ドイツ民法は講釈めいて居る所もある。然し上手に出来て居ります。 — 仁井田益太郎 もう一段洗練されるとスイス法のやうにしっくりしたのでせうね。 — 穂積重遠
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