教員資格認定試験にて免許状の授与を受けた後の変更方法とは? わかりやすく解説

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教員資格認定試験にて免許状の授与を受けた後の変更(上位免許取得)方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/05 16:15 UTC 版)

教員資格認定試験」の記事における「教員資格認定試験にて免許状授与受けた後の変更上位免許取得方法」の解説

認定試験幼稚園・小学校免許状取得した場合現職教員であればその後勤務経験により、免許別表3にて一種への移行が可能である。 また、教員経験少ない、または無い者が、免許別表1に基づいて幼稚園または小学校免許状変更する場合施行規則第十条六の第1項適用され、二種に必要な単位修得済み看做される。そのため一種法定単位と二種の法定単位差分のみが法定最低限必要な単位数となる(つまり、教育実習等の単位はあたらめて取得する要はない。一種にしてから専修免許状移行する場合も同様)小学校一種場合は、教職に関する科目の第4が8単位不足するため、それを充当すればよい(ただし大学によってはこの規定沿った単位修得認めない場合もある)。

※この「教員資格認定試験にて免許状の授与を受けた後の変更(上位免許取得)方法」の解説は、「教員資格認定試験」の解説の一部です。
「教員資格認定試験にて免許状の授与を受けた後の変更(上位免許取得)方法」を含む「教員資格認定試験」の記事については、「教員資格認定試験」の概要を参照ください。

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