教員資格認定試験にて免許状の授与を受けた後の変更(上位免許取得)方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/05 16:15 UTC 版)
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認定試験で幼稚園・小学校の免許状を取得した場合、現職教員であれば、その後の勤務経験により、免許法別表3にて一種への移行が可能である。 また、教員経験が少ない、または無い者が、免許法別表1に基づいて幼稚園または小学校の免許状を変更する場合、施行規則第十条六の第1項が適用され、二種に必要な単位を修得済みと看做される。そのため一種の法定単位と二種の法定単位の差分のみが法定上最低限必要な単位数となる(つまり、教育実習等の単位はあたらめて取得する必要はない。一種にしてから専修免許状に移行する場合も同様)。小学校一種の場合は、教職に関する科目の第4欄が8単位不足するため、それを充当すればよい(ただし大学によってはこの規定に沿った単位修得を認めない場合もある)。
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