放送事業者とは? わかりやすく解説

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放送事業者

放送業として行う者です(第2条第1項第9号)。

なお、放送などを行う場合には、「放送法」等による「規制」を受ける場合(国から「免許」を得なければならない場合など)がありますが、これは、各国国内的な必要によってそれぞれ独自に定めている「規制であって国際的な私権」のルールに従って付与される著作隣接権有無とは全く無関係です。ですから、キャンパスFMなどで番組送信した放送した)者なども対象となります




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