指定電気通信設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:55 UTC 版)
特定の地域の同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が大きい「指定電気通信設備」に指定された設備は、他の電気通信事業者への開放が義務付けられる(いわゆる「ドミナント規制」)。具体的には相互接続時の技術的条件やアクセスチャージ等を定めた接続約款を作成し、総務大臣の認可を得なければならない。指定電気通信設備には固定電話に関する第一種と携帯電話に関する第二種があり、開放義務が課せられる割合は、総務省令電気通信事業法施行規則に規定され、2012年(平成24年)6月19日以降、第一種が50%、第二種が10%。
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