拒否・取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)
次の1~4に該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない(第14条の7)。また、登録したものの次の4~6に該当するに至った場合は、連合会は当該登録を取消すことができる(第14条の9)。 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士または行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの 労働保険・社会保険の保険料について、登録の申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、その納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者 社会保険労務士の信用または品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せずまたは不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したとき 2年以上継続して所在が不明であるとき
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