所得隠しによる不正受給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:19 UTC 版)
「生活保護の不正受給」の記事における「所得隠しによる不正受給」の解説
所得税の源泉徴収による申告をしない雇用主の下での現金払いによる就労や、友人の名義を借りた不正就労による賃金の受給、ネットオークション、フリマアプリ、中古リサイクル店への売却金、別れた配偶者からの養育費の受け取り、仕送りの受け取り、質屋からの借入金、世帯主ではない18歳未満の受給者(主に高等学校在学生)のアルバイト収入、生命保険解約返戻金や事故などによる賠償金、犯罪被害者給付金、公営競技による配当金、株取引や先物取引、外国為替証拠金取引、貸金業者から受け取った過払い金などは本来、生活保護法の規定によって、全て「収入」として福祉事務所に申告するべきものである。 通常はその収入分を減額した金額で保護費が支給される。もっとも、申告した収入が正当な労働による収入である場合の必要経費や、事故賠償金の一部を治療費に当てるなど、生活費に用いる資産ではないことが明らかな場合は、その分を収入認定から控除することができる。ただし、その判断は福祉事務所で行うため、あらゆる収入は必ず1円でも福祉事務所に届け出なければならない。
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