懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)
「懲戒処分」の記事における「懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失」の解説
公務員 懲戒処分を受けた場合は「勤務成績が良好でない者」とされることから、賞与時における勤務成績に影響が現れる(ボーナスカット)とともに、処分の程度によっては昇給時期の延伸もしくは昇給額の抑制等後々の人事面においても様々な不利益を被ることになる。 停職処分に科されている期間中は原則として職務に従事することを停止される(=勤務しなかった期間とみなされる)ため、当該処分を受けた月に属する期の期末手当(賞与)に影響が現れる。 公務員における分限については、いわゆる「懲戒免職」は通常、任命権者が所轄機関から解雇予告の除外認定を受けているので、懲戒免職された者は退職金は支給されず、職域年金相当部分の減額などの制裁を受けることになる。
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