待命大使と臨時本省事務従事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 02:03 UTC 版)
「待命大使」の記事における「待命大使と臨時本省事務従事」の解説
待命大使はその名のとおり待機している特命全権大使である。ただし、特別の必要がある場合には、外務省本省の事務に臨時に従事させることができ(臨時本省事務従事)(外務公務員法第12条第3項)、この制度を利用して、2015年7月28日現在以下の担当大使が置かれている。 沖縄担当 関西担当 国際貿易・経済担当 文化交流担当 アフリカにおける地域経済共同体(RECs)(英語版)・平和・安全保障担当 国際テロ対策・組織犯罪対策協力担当 中東・北アフリカ担当 女性・人権人道担当兼北極担当 なお、外務公務員法の規定により、臨時本省事務従事を除く待命中は俸給及び地域手当は8割支給、1年後に自動免職となる。
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