待命大使と臨時本省事務従事とは? わかりやすく解説

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待命大使と臨時本省事務従事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 02:03 UTC 版)

待命大使」の記事における「待命大使と臨時本省事務従事」の解説

待命大使はその名のとおり待機している特命全権大使である。ただし、特別の必要がある場合には、外務省本省事務臨時従事させることができ(臨時本省事務従事)(外務公務員法第12条第3項)、この制度利用して2015年7月28日現在以下の担当大使置かれている。 沖縄担当 関西担当 国際貿易経済担当 文化交流担当 アフリカにおける地域経済共同体RECs)(英語版)・平和・安保障担当 国際テロ対策組織犯罪対策協力担当 中東・北アフリカ担当 女性人権人道担当北極担当 なお、外務公務員法規定により、臨時本省事務従事を除く待命中は俸給及び地域手当は8割支給1年後自動免職となる。

※この「待命大使と臨時本省事務従事」の解説は、「待命大使」の解説の一部です。
「待命大使と臨時本省事務従事」を含む「待命大使」の記事については、「待命大使」の概要を参照ください。

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