引用とは? わかりやすく解説

引用

著作権の制限規定一つです(第32条)。 例え学術論文創作する際に自説補強等するために、自分著作物中に公表され他人著作物掲載する行為いいます

引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道批評研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分それ以外部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件満たすことが必要です(第32条第1項)。

また、国、地方公共団体の機関独立行政法人等が作成する広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般へ周知目的とした資料であること、[2]行政機関等の著作名義の下に公表した資料であること、[3]説明材料として転載すること、[4]「転載禁止」などの表示がないこと、[5]出所の明示必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件満たした場合は、刊行物への大幅な転載認められています(第32条2項)。




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